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どもの自主性に配慮した指導内容の充実等、その環境条件の向上に努め、法的位置付けも含め検討する必要がある。

 

2 児童厚生施設
(1)児童館の機能に、次のものを加えること。
○遊び等の自主的な活動の場を提供し、健康や情操を向上させることに加え、現代的課題としての社会道徳、創造性、思いやりの心を育てる等の、児童育成機能。
○ボランティアの拠点としての、児童自身や地域住民の社会参加の促進機能。
○児童クラブ、子育て相談等の拠点としての、家庭と地域の子育て支援機能。
(2)児童館等の設置及び運営に関して、次の事項に留意すること。
○厚生省は、民間施設を含む多様な児童館の類型や設置目標等を定め、その設置を推進すること。
○小学校高学年以上の年長の児童の積極的な受け入れに努め、また、地域の実情に応じた児童館の開館日、開館時間等を設定するよう努めること。
○地域の各種ボランティアが、児童館活動に参加しやすい条件整備を図ること。
○各児童館の名称は、地域や児童の状況にあった愛称をつけることが望ましいこと。
○児童遊園は、一定の遊具を備えたスタイルのものだけではなく、自然や地域環境を生かしたもの等、多様な形態のものについても整備を推進すること。
(3)児童厚生員の身分及び資格に関して、次の事項に留意すること。
○体系的・継続的な研修を行うことにより、児童厚生員の資質の向上を

 

 

 

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